交通事故の治療っていつまで続けられるの?
交通事故に巻き込まれケガをした際、むちうち症状などは後から痛みが出てきてなかなか痛みがとり切れない場合があります。その時もし自分が被害者である場合、治療費は相手方の自賠責保険を使って支払われることになりますが、治療はいつまで続けられるのでしょうか?多くの方が当然痛みが完全に無くなるまで、事故前と同じ状態になるまで続けられると思っていらっしゃるようですが、実は違います。
完全に治るまで治療できないの?
極端な例を挙げてみますが、事故により腕が肘から下の部分が取れてしまったとしましょう。この場合、肘から下の腕が元通りくっつくまで治療が続けられるのでしょうか?残念ながら事故前の身体の状態に完全に戻らない重篤なケガもあるわけです。
では、治療が終了と法的に見なされる場合ってどういう時なのでしょう?それは「症状固定」になった時です。
症状固定って?
「症状固定」とは、症状に変化が見られなくなった状態を言います。例えば、治療をしていても1~2カ月ぐらい症状が変わらなかったとします。そうするとたとえ痛みが残っていたとしても「症状固定」とみなされ治療が終了となってしまう場合があります。では、残ってしまった症状はどうすればいいかと言いますと、後遺症と認定されその後遺症の等級に合わせた慰謝料が支払われることになり、その慰謝料により自己負担で治療を続けることとなります。
より良く治療をしていくためには
ただ、残った症状が軽い場合は後遺症に認定されない場合がありますので注意が必要です。治療が長引けば長引くほど「症状固定」となるケースが多くなりますので、早期に集中的に治療をしていくことが好ましいです。
また、後遺症認定という話になった時にその等級などを決めれるのは医師だけなので、整骨院で施術を受ける際にも定期的なお医者さんの診察を受けていた方が後々話がスムーズに進みます。
お医者さんや整骨院での治療、そして保険会社さんとの交渉を上手くバランスを取りながら行い、交通事故により受けたダメージを心身ともに回復していきましょう。